【銀行融資】資金調達のための担保は必ず『抵当権』で契約しなさい!

A社長
昔銀行と契約した1億円の根抵当権。返済も進み借入残高もかなり減ってきたので、追加融資を担保の枠の範囲内でお願いしました。でも、銀行は決済の回答を渋ってます。どういうことなのでしょうか?

銀行からの融資をお願いする時に、担保の設定を抵当権と根抵当権のどちらでするかはよく聞く話です。私も長年社長をやっていますが、この話を教えてもらったことはありません。にも関わらず、いきなり銀行との融資実行の契約になり署名捺印してしまう。その結果、未来に大変なことが起こります。

例えば、1億円の土地に1億円の根抵当権の契約をして、A行から2,500万円借りるとします。すると、先ほど述べたように多くの社長が『A行から、まだ7,500万円借りられる』と思いますが、それは社長の勘違いです。

きっと銀行からそのようなことを言われたと思いますが、それはあくまで『2,500万円貸したときと同じ状況である』という条件が整わなければ、貸してもらえうことができません。この『状況』という言葉が意味する内容は、会社の状況はもちろん、外部環境、銀行の状況などを含めた状況が同じであるということです。

会社の業績が芳しくなければ、1億円の根抵当権をつけていても、7,500万円の担保価値は認められなく、満額の融資は難しくなります。

ところが根抵当権ではなく、抵当権でA行から2,500万円を借りておけば、残りの7,500万円の担保価値が残ります。その結果、その枠を使って他行から追加融資を受けることが可能になります。

このように、事業で必要な資金を担保を入れて銀行から融資を受けるときには、根抵当権ではなく抵当権を設定してください。

私のこれまでの経験からすると、銀行は契約書の中に細かい字でそのことに書かれているために、こちらからこの旨を伝えない限り、アタリマエのように根抵当権で設定してきます。

『その方が追加融資の手続きなどの社長の手を煩わせる余計な手間がなくなりますので』と言ってきます。『手間はかかってもいいので、抵当権でお願いします』とはっきり伝え、融資契約を締結させることです。

銀行がこれほど根抵当権を勧める理由のひとつは、『他の銀行に取られないため』であると言われています。このような銀行の都合に合わせて契約をしたことで、もしもの時、まさかの時に資金調達ができなくならないようにしてください。

抵当権を設定する時には『根』を取ることが社長の大切な仕事。

金村秀一公式メルマガ

『ブログには書けない本音トークをメルマガでお届けします!』